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新築じゃないので自宅をリフォームするのに、わざわざ建築確認が必要なのか疑問に思うことがあるのではないでしょうか。
ご近所がリフォームしていたからと気軽な気持ちで工事を始めてしまうとトラブルになる可能性があります。
確認申請を行わないとどんな問題が考えられるのか一緒に見ていきましょう。
・リフォームで違法建築になることがある
所有している敷地だからと言って自由に面積や階数を増やして良いわけではありません。
ガレージやサンルームなどの小規模のリフォーム工事でも、条件により確認申請が必要になることがあるのです。
建築基準法により建ぺい率や容積率などが定められているので、市区町村の建築指導課へ確認申請の手続きをすることを忘れてしまうと、最悪の場合には違法建築により是正指導される可能性があるのです。
確認申請の注意事項を紹介します。
【サンルームのリフォームについて、こちらの記事で詳しく書きました。ご参考ください。】
・リフォームの確認申請チェックポイント
知らなかったでは済まないので、建築基準法などの法令を守るために必要なリフォーム工事の確認すべきポイントです。
1、建物の面積
建物の面積は敷地に対する建ぺい率と容積率で増やせる床面積の上限があります。
10㎡を越えるリフォーム工事の場合には、建築確認申請が必要となります。
《建ぺい率》
建ぺい率=建築面積/敷地面積×100(%)
敷地面積に対する建築面積の割合となり、敷地面積が150㎡で建ぺい率が50%に定められている場合には、建築面積は75㎡以内となります。
《容積率》
容積率=延床面積/敷地面積×100(%)
敷地面積に対する延床面積の割合となり、敷地面積が150㎡で容積率が80%に定められている場合には、延床面積は120㎡以内となります。
2、主要構造部のリフォーム
建物の主要構造部である柱や壁、床、屋根などの半分以上をリフォームする(大規模な修繕、大規模な模様替)に該当する場合には、確認申請が必要となります。
規模や用途などで適用されない場合もあるので、市区町村の建築指導課の担当窓口で確認された方が良いでしょう。
3、準防火地域、防火地域のリフォーム
都市計画法に基づいて各地方自治体が定めた準防火地域、防火地域の場合には、面積に関係なく確認申請が必要となります。
4、違う構造で増築する
本体の建物と増築部分の構造が異なる場合には、地震時に接続部分や基礎のバランス崩れて弱点ができる恐れがあるので、事前に建築士を通して構造の検討や市区町村の建築指導課で相談された方が良いでしょう。
【木造住宅の耐震補強について、こちらの記事で詳しく書きました。ご参考ください。】
・リフォームの専門家に依頼する
自宅が大規模な木造建築物であったり木造以外の構造の場合には、面積や軒高などの定めにより建築確認が必要となります。
増築や主要構造部をリフォームする場合なども含めて、建築士やリフォームの専門業者に相談し市区町村の建築指導課の担当窓口で調整してもらいましょう。
事前の打ち合わせで建築確認申請が必要になった場合には必ず申請を依頼しましょう。
法令や構造的な部分をチェックしてもらい、審査結果が届いてから創めてリフォームを開始することができるのです。
【リフォームの工事実績や保証内容など独自の審査基準により確認申請に詳しい優良業者を紹介してもらえるサービスがあるのでお探しであればご覧ください。】
・外壁塗装でも建築確認は必要なの?
建物の面積や構造的に増改築する場合は、建築確認申請が必要となりますが外壁の塗装吹付や外装のサイディングを張り替えするリフォームなどは該当しません。
正しリフォーム中に構造体に不具合が見つかり補強が必要になった場合には、確認申請が必要になる可能性があるでしょう。
他にもシステムキッチンや洗面化粧台を取り替えるなども建築確認は必要ではありません。
該当するのか心配な場合には自分で判断しないで、依頼予定の建築士やリフォームの専門業者に確認された方が心配せずに済むでしょう。
・増築できない場合もある
増築の許可を得るために行政に対して確認申請しても建築基準法に基づいて制限を掛けられることがあります。
面積の制限
現在の住宅が建ぺい率ぎりぎりの面積で建築されていて余裕がない状態なら増築することは難しいでしょう。
市区町村の担当窓口で相談して緩和処置があるのか相談してみましょう。
階数を伸ばす
現状が平屋の一戸建てにワンフロア―を増築するのは構造的な検討が必要となります。
耐震性能を維持しなくてはならず建物の荷重を受ける基礎の見直しも考えられます。
当初から増築を想定した構造であれば良いのですが、そうでなければ増築は厳しいでしょう。
可能性としては、2階部分を軽量のプレハブ的な構造にして基の建物に負担を極力掛けないようにしたり、補強することで耐えられるようにするなどが考えられますが、いずれにしても構造計算の見直しが必要になるので建築士や増築専門のリフォーム業者に依頼し、該当する建築指導課の担当窓口に相談されて指示を仰いだ方が賢明でしょう。
【減築リフォームについて、こちらの記事で詳しく書きました。ご参考ください。】
・建築確認申請の流れ
一般的な建築確認申請の流れですので施主の立場として把握しておきましょう。
1、リフォームの設計図を作成します。
2、建築確認申請書を提出します。
3、建築主事(建築検査員)の審査。
4、確認済証(建築確認通知書)が交付されます。
5、リフォーム工事を着工します。
6、リフォーム工事が竣工します。
7、完了届を提出します。
8、完了検査を実施。
9、検査済証の交付。
・リフォーム確認申請のまとめ
建築確認申請についてあまり重要と思われていない方もいらっしゃるようですが忘れてはいけません。
外壁の塗装やキッチンのリフォームのような軽微な工事ならいいのですが、増築や主要構造部に影響を与えるようなリフォーム工事の場合には、建築士やリフォームの専門家などに相談された方が間違いないでしょう。
軽微なリフォームの場合でも、念のために確認申請の有無は確認された方が安心です。
工事途中に市区町村の建築指導課より工事ストップを命じられたり、工事が竣工してしまっていても違法建築には、何らかの是正指導を受ける可能性もあります。
後悔しない為にも建築確認申請は忘れないようにしましょう。
【リフォーム工事の資格について、こちらの記事で詳しく書きました。ご参考ください。】
「建築確認申請のポイント」
1、建物の面積は10㎡を越えるリフォーム工事の場合には、建築確認申請が必要。
《建ぺい率》建ぺい率=建築面積/敷地面積×100(%)
《容積率》容積率=延床面積/敷地面積×100(%)
建ぺい率、容積率の範囲内で増築する。
2、建物の主要構造部である柱や壁、床、屋根などの半分以上をリフォームする場合には、確認申請が必要。
3、都市計画法に基づいて各地方自治体が定めた準防火地域、防火地域の場合には、確認申請が必要。
4、本体の建物と増築部分の構造が異なる場合には、地震時に接続部分や基礎部分に、問題が生じる可能性があるので市役所に相談する。
5、自宅が大規模な木造建築物であったり木造以外の構造の場合には、面積や軒高などの定めにより建築確認が必要な場合がある。
基本的に自宅のリフォームの際には、建築士などに相談して市役所の建築審査の窓口と調整してもう。
必要であれば建築確認申請をして審査結果が届いたらリフォームを開始する。